2002-02-27 第154回国会 衆議院 外務委員会 第2号
○松本(善)委員 顧問になっているというのは大変重大でありまして、支援委員会の規則によりますと、支援委員会事務局の専門家等旅費規則というのがあります。それによりますと、専門家には、事務局が調査業務または講座実施等のため海外へ派遣する、そういうときには旅費を支給するとなっていますが、鈴木議員のような専門家でもない、これが、そういう顧問というものがつくられて、そして旅費が支給をされて行っている。
○松本(善)委員 顧問になっているというのは大変重大でありまして、支援委員会の規則によりますと、支援委員会事務局の専門家等旅費規則というのがあります。それによりますと、専門家には、事務局が調査業務または講座実施等のため海外へ派遣する、そういうときには旅費を支給するとなっていますが、鈴木議員のような専門家でもない、これが、そういう顧問というものがつくられて、そして旅費が支給をされて行っている。
架空の名目により不正に旅費の支出を受けていたり、日額旅費の出張日数をつけ増ししたりした際、当事者はその手段といたしまして形式的に文部省所管旅費規則等によりまして、出張命令伺い、旅費概算及び精算請求書等の関係書類を様式にのっとって作成、整備いたしまして、所定の手順を踏んで手続をとっていたのは御指摘のとおりでございます。
御指摘のありましたように、防衛庁の旅費規則の中で、第十九条に「日当、宿泊料の調整」という規定がございまして、「職員が庁舎の一部等公用の施設に無料で宿泊した場合には、」「宿泊料の額を千六百円とする。」
さらに将補は旅費規則上は仮に一等級になっておる者であっても全員二等級に格づけされておる。 当時、さらに本省の局次長、部長、重要な本省の課長と一佐が十二級でありました。そのうち局次長と部長は指定職となっています。重要な本省課長は一等級であります。ところが一佐は依然として二等級であります。ちなみに、地方局の部長は一等級である。これに対応する方面総監部の部長はもちろん一佐の二等級である。
それからあと、A寝台の件でございますが、これは旅費規則で宿泊料として出しておりますので、寝台料金より高目でございますから、これはそのように御了解願いたいと思います。
「大蔵大臣の金融公庫に対する監督権が、」これから先は承認権の問題になると思うのですが、「そういった給与、旅費規則の制定の場合に、やはり承認を求めるとか何とかいうのが出ておるのでございますか」という質問に答えてこう言っておる。有吉さんという人です。説明員ですよ。
○武藤政府委員 いまお話がございましたが、内閣総理大臣等を上げなかったのは政治的ないろいろな問題もあるのだろうけれどもとおっしゃられましたが、私ども実は今度の改正につきまして外国の旅費規則を外務省を通じて調べてもらいました。そういたしますと、そう高くないのでございます。そこで、外国の例を調べて、これは日本の場合にも上の二つの段階は上げる必要がない、そういうふうな判断に到達しました。
○海原説明員 この点は先般の委員会でも御説明したところでございますが、ただいま大臣がお答えしましたのは、事務手続としまして各幕僚長等の出張につきましては、昭和三十八年総理府令第四十八号の防衛庁旅費規則というものがありますが、これに基づきまして部内で権限の委任がございます。
○大村説明員 防衛庁旅費規則、先ほど官房長から申しました昭和三十八年総理府令第四十八号でございます。防衛庁旅費規則の第三条第一項によりまして、統合幕僚会議の議長及び陸上、海上、航空各幕僚長は、内閣総理大臣の委任を受けまして、みずからの旅行命令及び所属の部隊または機関に勤務する職員の旅行命令を行なうものとする、こうなっております。
これは現在旅費規則できまっておりまして、全職員の日額旅費のただいま八十円、百二十円といったようなことは、大蔵省の支給規則できまっておりますので、これを改定いたしますのにはやはり主計局のほうとの折衝を要しますので、その国の規則を変えてもらう、こういうことを現在交渉中でございます。
私は実際から言うと、日本の旅費規則はきわめて不備である。旅費制度というのは不備である。アメリカ、イギリス、ドイツ、こういうふうな国は実費弁償というものを大体基準に考えておる。アメリカなどは大体一日二十五ドル、九千円という一つのワクが設けてありますが、その範囲で実費弁償。イギリスあたりは非常に極端な実費弁償主義です。日本だけは旅費というものは実費弁証じゃないのですよ。
また出張人員は約八百名、年間一人当たりの旅費は約十万円で、旅費は旅費規則により支給しており、検査雑費等は支給していないが、検査を受ける官庁の迷惑にならないよう十分に注意している。
○説明員(岡野澄君) 大学はそれぞれ管理大学が管理しておるという形になっておりますので、その人事規則、あるいは旅費規則等の制約を受けて、成規の手続によって出張等が行なわれるということでございまして、非常にそれが煩瑣であるというような御意見、研究者から直接われわれも伺うことがございますが、ある規則が制定されておりまして、それによって管理するという立場になりますと、やはりそこに成規の手続が要るということになるわけでございます
○昌谷政府委員 旅費規則の点からいろいろ不工合な点があったりいたします点は、先ほど予算課長から申し上げた通りであります。
また一方におきましては、そういう実費弁償であるにしても、実際にきめられました旅費規則と現実の姿が違うということで、組合が要求を出してその改訂の交渉をしていく、これも認められるのだという二説があります。われわれといたしましては、今林野庁がどういう態度をとっておられるか知りません。
○内藤(譽)政府委員 もともと旅費というものは実費弁償でございまして給与ではございませんから、実費を払うのが建前でありますが、無制限にやられても困りますので、一つの旅費規則というものがあって支給されるわけであります。支給される場合に、旅費の予算がなければ、実費の方はまかなわなければならないと思います。
○佐藤尚武君 私は、きわめて特殊な問題について二、三外務省の意見をお尋ねしたいと思うのですが、それは在外公館の備品の問題、それからもう一つは現在の旅費規則の問題です。
○佐藤尚武君 今の御説明で、この旅費規則が不合理だということは外務省が認めておられるのであって、それは当然そうでなければならぬと思うのでありまするが、繰り返すようでありますけれども、外務大臣を初め国務大臣、これも差別待遇を受けて三十ドル組に入ってしまうというと、どうしてもだれが考えたって不合理だと言わざるを得ない。どういうわけでこういう規則ができたのか、むしろ不思議なくらいに思うのであります。
もう一つの問題は、旅費規則の問題でありますが、私はあんまりそういったような会計の方面には通じていないので、適切な内容を質問を申し上げることはできないかもしれないけれども、私自身の実見したところでもありまするし、また今後国際会議等がひんぴんに行われる、開催される。
それから旅費規則も同様にそのような改正をいたしております。
その簡単な理由を申し上げますれば、今回の改正は、先に数回改正されました旅費規則に対しまして、実費弁償主義をとり、最近の経済情勢あるいはその他公務員の職務執行に関する実情に沿うように、今までの規定に比して一塁前進の規定であり、しかも別表に示される鉄道運賃、日当、宿泊料等につきましては、総括的に観察いたしますと、おおむね妥当の措置であると考えられるのであります。